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届出制度

社会福祉法改正により、2017年4月1日から介護福祉士の資格をお持ちの方で、お仕事をされていない方は、都道府県福祉人材センターに届出ることが努力義務となりました。

また、努力義務ではありませんが、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護に関する入門的研修、旧ホームヘルパー養成研修1級・2級課程、旧介護職員基礎研修を修了された方も届出ることができます。

【届出の詳細や登録はこちらから】

「福祉のお仕事」有資格者の届出

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